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【確定申告】住民税で申告不要としますか?について役所に聞いてみました




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こんな方に役立つページです

このページは、特に下記の方に役立つ情報になると思います。

・確定申告の質問で出てくる「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」の意味がよく分からない。

・確定申告者本人は、扶養家族に入っている。

・株式は特定口座のみで保有している。

・確定申告の損益通算で譲渡損失を申請している。

 

「住民税での申告不要」について調べました

インターネットで確定申告をしていると、

「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」

という質問項目が出てきます。

さらに、質問の下にはこんな注釈が書いていました。

配当額割や株式等譲渡所得割額が特別徴収されている特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額について、所得税と異なる課税方式を住民税において選択する場合は、納税通知書の送達時までに確定申告とは別に住民税申告の手続きが必要となります。

私は税金の専門家ではないので、色々調べてみました。

このページでは、同じようなお悩みをもつ方向けに、税務署や市税事務所に問い合わせして教えて頂いたことを中心に紹介します。何かの参考になれば幸いです。

 

どこに問い合わせする?

「住民税での申告不要」についてよく分からない時は、どこに問い合わせするのが適切なのでしょうか?

 

まずは税務署に問い合わせしてみました。

その結果、住民税に関する話しになるので、市税事務所(住民税を扱う地域の役所)に問い合わせして下さいとのことでした。

その電話で市税事務所の連絡先も教えて頂きました。

最初に問い合わせた税務署で教えて頂いたことはこちらです↓

確定申告は国へ納める税金(国税)に関する申告書です。

住民税の申告は、地方に納める税金(地方税)に関する申告書です。

国税地方税は、管理している組織が異なります

国へ申告した確定申告の情報をもとに、地方の役所が住民税を計算するそうです。

国から地方に、必要な情報が提供されるということですね。

確定申告の中で書かれている質問事項でも、住民税の詳細を聞きたい場合は地域の役所や市税事務所が担当となるみたいです。

 

市税事務所で確認したこと

前提条件

まず今回の事例について、前提条件はこんな感じです。

・確定申告者本人は、扶養家族に入っている。

・株式は特定口座のみで保有している。

・確定申告の損益通算で譲渡損失を申請している。

 

質問と回答

質問:

確定申告の申請手続き中に出てくる「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」について、「はい」か「いいえ」どちらを選択すれば良いか分からないのですが…

 

回答:

(色々説明して下さった後)この先何があるか分かりませんので、今回の場合は「いいえ」にしておくと宜しいのではないでしょうか…

 

詳しい内容はこちらです。

「はい」を選択すると、この先もしも扶養家族を外れたり等で、住民税を自分で支払う事になった場合に、株式損失分が考慮されなくなる。

ということみたいです。(私の理解では...)

 

同じようなことでお悩みの方は是非、住んでいる地域のお役所や市税事務所に問い合わせしてみて下さい。

何かの参考になれば幸いです。