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会社を辞める前に知っておいた方が良い事_任意継続保険




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会社を辞めようと思っている人

「会社を辞めた後、国民健康保険には加入せずに任意継続保険を選択しようと思っているけど、途中で辞めたりできるのかな?」

「辞めた後に再加入する方法とかもあれば知りたいな。。。」

 

この疑問にお答えします。

 

 このページの内容

任意継続保険とは?

■支払い方法

■辞め方

■再加入の方法

 

健康保険の任意継続とは

まず、会社を辞めると、扶養に入るか入らないかを決めます。

扶養に入らない場合は、健康保険料を自分で納めることになります。

この時選択肢が2つあります

国民健康保険に加入する

■今まで所属していた会社の健康保険組合に、継続して加入する(任意継続)

 

支払い方法

手数料

保険料を納める時に発生する振込手数料は、自己負担のことが多いと思います。

銀行振り込みを何回もされたことがある方は問題ないのですが、「銀行振り込みをあまりしたことがない」という方向けに、振り込む際の注意点をお伝えします。

 

銀行振り込みは、銀行によって手数料が異なります。

 

また、窓口で手続きするより、ATMやインターネットで振り込みをする方が、手数料が安くなる場合が多いです。

 

例:3,5000円の保険料を振り込む場合

納付書に記載されている納付場所が「りそな銀行」の場合

三井住友銀行のATMから振り込むと、異なる銀行への振り込みとなるため、手数料は440円かかります。

しかし、同じりそな銀行のATMから振り込むと、振り込み手数料は220円です。

ちなみに、同じりそな銀行でも窓口で支払うと、手数料が550円かかります。

振込手数料は、自分の持っている銀行口座や、振り込み方法(窓口かATMか等)によって細かく設定されていますので、事前によく確認してみて下さい。無駄な出費が無くなります。

ATM振込

■領収書

ATMで保険料を納める場合は、保険組合から送付されてきた納付書は使いません。内容を見るだけになります。

そのため、納付書にくっついている領収書に領収印などを押印してもらうこともありません。

紙の領収書がないので不安になるかもしれませんが、ATMで振り込んだ際に出てくる「ご利用明細」に取引履歴が残ります。

使う事はないかもしれませんが、納付した証拠として、この「ご利用明細」は残しておきましょう。

 

■注意事項

ATMで振り込むと、同姓同名の人がいた場合、間違われないか等の心配があると思います。

事前に保険組合に連絡をして、ATM振り込みの注意点なども確認しておくと安心です。

例えば、ATMから振り込みする場合は、「依頼人名の前」または「備考」に、付与された任意継続番号を入力する。など、指定される場合があります。

 

任意継続の辞め方

任意継続で加入している場合、保険料の額は退職時の給料から算出され、原則2年間は変わりません。

一方、国民健康保険は前年の所得によって算出されます。

そのため、退職後1年目は任意継続で保険加入している方が安くても、退職後2年目からは国民健康保険料の方が安くなる可能性があります。

もしも、「退職して1年目は任意継続をしていたけど、2年目は国民健康保険に変わりたい。」と思った場合や、「2年目は扶養家族に入りたい。」と思った場合、任意継続保険はやめることができるのか、説明していきます。

 

まず、一般的に任意継続保険の資格を喪失できるのは下記の4つに該当する場合です。

①再就職により社会保険国民健康保険は除く)の被保険者となったとき。

②被保険者が死亡したとき。

保険料を納付期限までに納付しない時。

④被保険者となった日から起算して2年経過したとき。

一般的には、①~④以外の理由では辞めることが出来ません。

保険料を納付している期間中は、「家族の扶養に入る」や「国民健康保険への加入」による資格喪失は出来ません。保険料の還元もしてもらえません。(ただし、①と②に該当した時に限っては、余剰保険料は還付してもらえます。)

 

つまり、2年を待たずにどうしても任意継続を辞めるとなると、納付期限までに保険料を納付しないという事になります。

 

納付期限までに保険料を納めなかった場合、どうなるか?

保険組合から「健康保険資格喪失証明書」が送られてきます。

 

そこに、健康保険の資格喪失年月日が記されていますので、その日付けをもって、任意継続保険を辞めた(喪失した)ことになります。

 

保険資格喪失後に再加入したい場合

万が一、資格喪失した後に「やっぱりもう一度加入したい!」という場合は、保険組合に連絡してみましょう。

 

保険組合によって様式は異なると思いますが、納付できなかった理由を記載する書類を送付してもらえます。

 

その書類に納付できなかった理由を記載し、保険料の遅延となった月の保険料を納めると、通常は任意継続保険を再び再開してもらえます。

 

こんな感じの書類です↓

私は、下記理由により納付期限内に保険料を納付できませんでした。

今後、保険料を納付期限内に納付しなかったことにより、資格喪失することになっても一切意義の申立てはいたしません。

<〇年〇月分 保険料納付遅延理由>

                 

                 

                 

まずは加入している保険組合に相談してみて下さいね。

 

まとめ

■保険料を納付しない場合は自動的に任意継続資格を失う。

■再加入できる場合もある。

この記事で紹介している情報は2021年10月13日時点の情報です。

銀行の手数料などは、利用する銀行の最新情報を確認して下さいね。

参考になれば幸いです。。☆