会社を辞めようと思っている人
「退職した後、すぐに扶養に入るか、失業保険をもらいながら年金や健康保険料を払うか、どっちが良いかな…?」
この疑問にお答えします。
このページの内容
■扶養に「入る」「入らない」の違い
■扶養に入らなかった場合の支払い
扶養に「入る」or「入らない」
退職後、すぐに配偶者の扶養に入るか、それとも入らずにいるか、どちらにしようか迷っている方へ。
配偶者の扶養に入った場合
自分の年収が130万円未満で、会社員や公務員である配偶者の扶養に入った場合、国民年金保険料と健康保険料の納付は不要となります。
自己負担はありません。
ただし、失業給付をもらえないことがあります。
扶養に入らなかった場合
扶養に入らない場合は、国民年金保険料と健康保険料を自分で納めることになります。
ただし、失業給付を受け取ることが可能になります。
どちらの選択が自分に適切か、良く考えておくと安心です。
扶養に入らない場合の支払い
扶養に入らず、年金と健康保険を自分で納めることを選択した場合は、いくら位の金額になるのでしょうか。
国民年金
会社を辞めた後、会社員や公務員である配偶者の扶養に入らない場合は、第1号被保険者となり、国民年金保険料を納める必要があります。
納める金額は年度によって変動し、毎年、世の中の物価や賃金の伸びに合わせて変動します。個人の所得とは関係ありません。
保険料
2021年度(2021年4月~2022年3月)の金額は、1カ月あたり16,610円です。
ちなみに、
2020年度は16,540円で、
2019年度は16,410円でした。
毎年少しづつ変動しています。
区分
国民年金の制度は3つの区分に分かれています。
第1号・2号・3号被保険者の区分については、こちらをご覧ください。
■第1号被保険者
20歳以上60歳未満の人で、自営業者、農業漁業者、学生、無職の人とその配偶者(厚生年金保険や共済組合などに加入していなくて、第3号被保険者でない人)
会社を辞めて扶養家族に入らない場合は第1号被保険者になります。
■第2号被保険者
厚生年金保険や、共済組合などに加入している会社員や公務員の人。
■第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の人で、原則として年収が130万円未満である20歳以上60歳未満の人。
例えば配偶者が会社員で、その配偶者の扶養家族になる場合は、第3号被保険者となります。
健康保険
会社を辞めた後、会社員や公務員である配偶者の扶養に入らない場合は、国民健康保険に加入するか、これまで所属していた会社の健康保険組合の任意継続保険に入るかを選択することになります。
国民健康保険
前年の所得に応じて保険料が決定します。
なので、前年の収入が高いと保険料も高くなり、前年の収入が低いと保険料も安くなります。
市区町村によって金額が異なりますので、金額は市区町村のホームページなどでご確認下さい。
任意継続保険
会社を辞めた後も、これまで所属していた会社の健康保険に、個人で継続して加入することが可能です。
保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに決定され、原則2年間は変わりません。
ただし、継続できるのは2年間です。2年を過ぎると、国民健康保険に加入するか、扶養家族となるかなどの選択をすることになります。
まとめ
退職後すぐに扶養に入るか、入らないかを考える時は、国民年金と健康保険の月々の支払いを確認しておきましょう。
そして扶養に入らない場合は、健康保険を「任意継続保険」にするか、「国民健康保険」にするかも考えましょう。
参考になれば幸いです。。☆