会社を辞める前に知っておいた方が良い事_住民税編(特に3月に辞める方向け)
会社を辞めようと考えている人
「3月で退職しようと思っているけど、事前に知っておいた方が良い事ってあるかな?」
「退職した後は専業主婦になるんだけど、税金ってもう払わなくて良いのかな?」
こういった疑問にお答えします。
このページの内容
■退職後の住民税について
■3月退社の場合の注意点
■納付スケジュール
住民税は翌年に納付がある
住民税は、前年の収入に基づいて決定されます。
なので、退職した後に収入が無くなっても、前年の会社員時代の収入をもとに決定した住民税を納めることになります。
給与をもらっている会社員の場合は通常、毎年6月~翌年5月の期間に12回に分けて、毎月給与から天引きされています。
会社員の場合は、給与から自動的に天引きされるので気にしなくて大丈夫なのですが、退職して会社員ではなくなると、自分で「納付する」という作業をしなければなりません。
退職後、他の会社に再就職しない場合は、6月頃に「住民税の納付通知書」が家に送られてきます。
通知書には、前年の収入に応じて決定された住民税が記載さています。
知っておいた方が良いことは、
収入が無くても、前年の収入をもとに住民税を納めなければならないということです。
そして、多くの会社が年度終わりとしている3月に退職する方は特に注意が必要です。
退職後初めて届いた「納付通知書」で支払いが完了したと思ったら、その次の年も住民税の納付通知書が届いて驚いた!
という事が無いように、具体例で説明していきます。
住民税の流れ(3月退職の場合)
ここでは、2022年3月に退職した場合を想定して、順番に説明します。
①2022年3月の退職時に、2021年度分の残りを給与から天引きされます。
2021年度分として納める住民税は、
2020年1月1日~2020年12月31日までの収入に応じて決定された住民税です。
会社員の場合、
2021年度に納める住民税は、2021年6月~2022年5月の期間に、毎月の給与と一緒に天引きされていきます。
しかし、2022年3月に退職する場合は、2021年度の残りの住民税である4月分・5月分を天引き出来ないため、退職時にまとめて天引きされることになります。
②2022年6月に1回目の納付通知が送られてきます。
2022年度に納める住民税は、
2021年1月1日~2021年12月31日までの収入に応じて決定された住民税です。
2022年3月に退職した場合は、
「2021年1月1日~2021年12月31日までの収入に基づいて決定した住民税」の納付通知書が、2022年6月頃に送られてきます。
これが1回目の納付通知です。
③2023年6月に2回目の納付通知が送られてきます。
2023年度に納める住民税は、
2022年1月1日~2022年12月31日までの収入に応じて決定された住民税です。
2022年3月に退職した場合は、1月~3月までの収入があるため、その収入金額をもとに、2023年度の住民税が決定されます。
2023年度の住民税の納付通知は、2023年6月頃に送られてきます。
これが、2回目の納付通知です。
したがって、3月に退職した場合は、退職後の収入がずっとゼロであっても、2022年1月~3月までの収入分を元に、2023年度も住民税を納めなければなりません。
日本の会社だと、年度の数え方が4月~翌年の3月という会社が多いと思うのですが、住民税の年度の数え方は1月~12月となっています。
退職してからまる1年以上経ってから、住民税の納付書がまた送られてくることになりますので、その時ビックリしないようにと思い、紹介させていただきました。
ただし、収入や条件によっては、住民税が発生しない「非課税」となる場合もありますので、自治体などでもご確認下さい。
納付期限
会社員の場合は、1年分の住民税を12回に分けて、給与から天引きされることになりますが、退職すると納付のタイミングが変わります。
会社員では無くなった後の納付については、2種類選ぶことが出来ます。
1年分を1回でまとめて納める方法と、4回に分けて納める方法です。
各納付期限は次の通りです。
■1回でまとめて納付する場合の期限
6月末
■4回に分けて納付する場合の期限
1期:6月末
2期:8月末
3期:10月末
4期:翌年1月末
まとめ
退職した翌年は、住民税を納めなければなりません。
退職する時はそのことも頭に入れておくと後で驚いたり、慌てなくてすみます。
この情報が参考になれば幸いです。。☆
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